ツークリック詐欺
最近ではツークリック詐欺(つーくりっくさぎ)、スリークリック詐欺(すりーくりっくさぎ)、フォークリック詐欺(ふぉーくりっくさぎ)、という新しい手口も横行している。
手口はワンクリック目でYes/No形式のポップアップウインドウ(メッセージボックス)を出して、ツークリック目でユーザーがYesを押したときに強制入会させるというものである。
ワンクリック契約では電子消費者契約法による契約の無効を主張できるので、ワンクリック目でポップアップを出して契約内容を表示し、電子消費者契約法に基づいた契約であるかのように消費者に思わせ、支払わせるように仕向けている。
対処法は、ほとんどの場合はワンクリック契約と同じく無視することである。
ただ場合によっては支払い義務がないとも断言できないので、ワンクリック目のポップアップに「キャンセル」もしくは「同意しない」がある場合は、「キャンセル」または「同意しない」をクリックすること。
それでも強制入会となった場合や、誤って「同意する」を押すなどした場合は、ワンクリック契約と同じく電子消費者契約法による契約の無効を主張できる(#もしクリックしてしまったら(契約の成否について)参照)。
また、悪質なウィルスプログラムをダウンロードさせて、「御請求画面」なるものを執拗に表示させるウェブページも存在している。
どのような形態であれ、このようなことを行なうウェブページは個人サーバーで運営されていることが多く、規約等に不整合があったり法律的な無知を露呈していることが多い。ウィキぺディア引用
もしクリックしてしまったら(契約の成否について)
ワンクリック契約においては、法的には契約は成立していない。その理由は以下に説明するが、「契約した」という一方的な表示が出ているに過ぎない。
契約は当事者双方の意思が合致しないと成立しない。
規約等がわかりづらいところにありその規約等に記載された契約内容について確認できない場合、あるいは「ワンクリック」後でしか規約等が出てこない場合は、契約は成立しない。
電子消費者契約法による契約の無効 規約等がわかりやすいところにある場合でも、契約申込みに対する確認処置(契約内容確認のページ等)がないので、錯誤(操作ミス)による意思表示(契約申し込み)であったとして、契約の無効を主張できる。
最近は分かりにくい「確認のダイアログ」を出して良心を煽るケースが多い。
ツークリック詐欺においての規約の場合は、「ポップアップ(Yes/No形式のメッセージボックス)が表示されOKを押すと自動入会となる」とあるが「確認のダイアログ」程度では、スペースキーなどをうっかり押してしまった錯誤(操作ミス)によるYesの意思表示(契約申し込み)になる可能性が高いので、「確認処置」にはならない。
むしろ、このような場合は規約が「このサイトはツークリック詐欺だ」と公言しているのと同じである(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律、略称「電子消費者契約法」第3条による)
対処法と予防法
ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺は、結局クリックしただけで料金を請求されるということは共通しているので、どのサイトも、利用規約がほぼ同じである。このような詐欺サイトの規約などには、「個体間別番号」、「IPアドレス」などを利用することで身元の特定をし、支払いが遅れた場合は、元に勤務先や自宅などに電話をかける、もしくは利用料金に延滞料を加えて直接料金の徴収に伺う、債権回収業者に委託するといった内容が、ほぼ100%の割合で記述されている。
まず、携帯電話の「個体識別番号」から個人情報を得ることはできないし、パソコンの場合は「個体識別番号」自体が存在しない。
表示される「個体識別番号」が、実際は単なる乱数や固定値であることもある。
また、プロバイダの個人情報漏洩防止の観点から、プロバイダの中で個人情報に係わる人は、ほんの数人であるように配慮がなされていることに加え、そういった人たちにはきちんとした個人情報の管理等の教育が行われているようになっている。
このことから、IPアドレスや契約しているプロバイダが表示されても、まず個人情報が特定されるものではない。
プロバイダから個人情報が漏れれば別であるが、そのようなことをするとプロバイダにとって死活問題となり、個人情報保護法違反だと言われる可能性がある。
このため基本的にユーザーの個人情報は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略称、プロバイダ制限責任法)で定められた事例でなければ情報が開示されることは無い(具体例:警察が令状を持ってプロバイダに捜索しにやってくる等)。
それに加え普通の業者なら、いちいち未払いの人の家などに直接で向かうといった行為は、非常に採算性があわない普段なら敬遠されるはずの無駄な行為であるため、よっぽどのことがない限り自宅などにやってくることはまずない(中には債権委託に必要な諸費まで請求すると書かれていることもある)。
また、債権委託の業務はごく限られた業者でしか行うことができないように法律で定められており、万が一それに絡んで自宅等にやってきたとしても、相手がうそをついている場合が考えられるので、まず疑ってかかったほうが無難である。
ワンクリック契約では、はじめから契約の申込みが無効であったり成立しないので、申込みを撤回する必要や契約を解除する必要もない。
当然、契約が成立していないので料金を支払う必要もない。
また相手に連絡することは、例え「契約していない」という旨でも避けるべきである。相手に動揺していると思われたり、個人情報を聞き出される危険があるからだ。仮にそうでなくとも、相手の電話がナンバーディスプレイ機能の電話であったため、電話番号が相手に知られてしまう事だってありうる話である。
電話番号を非通知にしていても、専用の機器を使用することでいとも簡単にばれてしまう。更に、詐欺にかかりやすい人を書き連ねた名簿である、「カモリスト」に載ることによって、新たな詐欺の被害に遭わされてしまう事もある。
結局、相手の電話番号や、メールアドレスなどの連絡先を着信拒否にするなどして、積極的な無視・放置が適切な対処法である。それでも不安がある場合や、相手から何らかの電子的でない方法で連絡などがあった場合は消費者センターに相談をするとよい。
場合によっては詐欺サイトに繋がるURLを押すと、スパイウェアやコンピュータウイルスなどの不正なプログラムを無理やりダウンロードさせ、メールアドレスなどパソコンに入っている個人情報などを抜き取ってしまう悪質なサイトも存在するため、そのような場合は、気づいた時点ですぐにネットの線を抜くなどしてネットワークから物理的に切り離したり、Webブラウザの接続をオフライン接続にするなどして、ネットワークから即座に遮断すべきである。
これは、新たな被害を最小限に食い止めることと、場合によってはほかの人のパソコンにウイルスが移ってしまうことがあるためそれを防ぐためである(線を抜くほうが、繋がっていないことがパソコンの素人でも直接目で見てわかるうえに、一番確実な方法である)。
ウイルス対策ソフトが入っているなら、スパイウェアの探索およびウイルスの探索を早急にすべきである。
もし入っていなければ、手動で探すしか方法はない。
手動で探すにはそれなりの専門知識が必要となるので、パソコンに詳しい人に尋ねるなどして解決しなければならない。
場合によっては、ソフトでは探しきれない奥深いところにウイルスが潜んでいる場合もあることもるので注意が必要となる。
またパーソナルファイアーウォールを無効にしていたり、ウイルス対策ソフトのバージョンが古かったり、WindowsUpdateを定期的に行ってなかったりしていると、同様に本来ならウイルスがいるはずなのに、見つからないこともあるので、常にセキュリティに関しては敏感になることと、今後不用意に見知らぬURLをクリックしないよう心がけることが大切である。
尚、メールアドレスの収集手段のひとつにメールアドレス検索ロボットの使用があるため、不用意に自分のメールアドレスを電子掲示板などに書き込まないことが必要である。
